全国の児童相談所


静岡県中央児童相談所


静岡県中央児童相談所は、静岡県が設置する児童相談所です。
児童相談所は、児童に関するさまざまな相談について、無料で対応し、児童福祉司、児童心理司、医師(精神科医)などの専門のスタッフがチームを組んで、それぞれの子供にあった解決法を家庭とともに考えるほか、子供の虐待、里親制度などに関連した事業も行っています。
児童相談所は、それぞれの都道府県や政令指定都市の区域内に一つ以上は置かれているほか、一部の中核市でも設置している事例がみられます。
都道府県によっては複数の児童相談所を開設していたり、支所や分室などで遠隔地の対応を図っていることがあります。





児童の身体的虐待とは

児童虐待については、「児童虐待防止法」のなかでくわしい定義がなされていますが、一般にいわれる「身体的虐待」というのは、たとえば、子どもを殴ったり蹴ったりする、首を絞める、投げ落とす、熱湯をかけて火傷をさせる、たばこの火を押しつける、風呂に張った水に浸けて溺れさせる、などといった行為が該当します。
児童虐待を発見した人は、法律にもとづき、速やかに児童相談所または福祉事務所に通告しなければなりません。


改正法による児童相談所の体制強化

児童相談所の不手際による児童虐待事件が後を絶たないことから、2019年に国会で成立した「児童虐待防止対策の強化を図るための児童福祉法等の一部を改正する法律」によって、児童相談所の抜本的な体制強化が行われることとなりました。
すなわち、児童相談所では一時保護を行う職員と保護者の支援を行う職員を役割によって分けること、児童相談所に助言・指導をするための弁護士の配置かこれに準ずる措置を行うこと、児童相談所に医師及び保健師を配置することなどが定められました。
そのほか児童福祉司及びスーパーバイザーの任用要件の見直し、児童心理司の配置基準の法定化などを通じて、児童相談所の職員の資質の向上を図る旨も法律に明記されました。



静岡県中央児童相談所へのアクセス


名称

静岡県中央児童相談所
[注] リンクのURLをクリックすると公式ホームページにジャンプします。

所在地

〒426-0075
静岡県藤枝市瀬戸新屋362-1

電話番号

054-646-3570

備考

この児童相談所には一時保護所が設置されています。
※ 備考欄の「一時保護所」とは、児童虐待・置き去り・非行などの理由がある子どもを一時的に保護する施設を指します。保護者による子どもの連れ去りなどを防止するため、通常「一時保護所」の場所は非公開で、児童相談所そのものの位置とは必ずしも一致しません。