全国の児童相談所


岐阜県東濃子ども相談センター

岐阜県東濃子ども相談センターは、岐阜県が設置する児童相談所です。
児童相談所とは、児童が心身ともに健やかに育つよう、児童の福祉に関する相談、指導などのサ-ビスを行う公的な機関のことです。
児童の福祉に関する相談は、専門の職員が児童、保護者などに直接面談するなどして助言・援助を行います。
相談内容としては、家庭で育てるのが難しい子供の相談、ことばの発達、きこえの相談、万引きや暴力などの法に触れる行為をする子供の相談、虐待に関する相談などがあります。





法律用語としての児童について

児童福祉法にいう「児童」とは、「満十八歳に満たない者」をいい、そのなかの区分として、「満一歳に満たない者」である「乳児」、「満一歳から、小学校就学の始期に達するまでの者」である「幼児」、「小学校就学の始期から、満十八歳に達するまでの者」である「幼児少年」に分けられています。


児童虐待に関する学校関係者等の守秘義務

2019年に発生した千葉県野田市の児童虐待死事件では、学校が児童に対して行ったアンケートで父親による家庭内暴力が示唆されていたにもかかわらず、野田市教育委員会が加害者である父親にそのアンケートのコピーを渡すなど、児童福祉に関連した職員の危機意識の欠如が大きな問題となりました。
そこで2020年施行の改正児童虐待防止法では、児童の福祉に職務上関係のある者として、特に学校の教職員、児童福祉施設の職員等を例示した上で、正当な理由がなく、職務に関して知り得た児童虐待を受けたと思われる児童に関する秘密を漏らしてはならないという守秘義務に関する規定が追加されました。
ただし、児童虐待防止法では同時に児童虐待の早期発見に向けた協力義務なども定めているため、この規定が義務の遵守をさまたげるものではないこともあわせて明記されています。



岐阜県東濃子ども相談センターへのアクセス


名称岐阜県東濃子ども相談センター
[注] リンクのURLをクリックすると公式ホームページにジャンプします。
所在地〒507-8708
岐阜県多治見市上野町5-68-1
電話番号0572-23-1111
備考 
※ 備考欄の「一時保護所」とは、児童虐待・置き去り・非行などの理由がある子どもを一時的に保護する施設を指します。保護者による子どもの連れ去りなどを防止するため、通常「一時保護所」の場所は非公開で、児童相談所そのものの位置とは必ずしも一致しません。