岐阜県東濃子ども相談センター
岐阜県東濃子ども相談センターは、岐阜県が設置する児童相談所です。
児童相談所は、児童に関するさまざまな相談について、無料で対応し、児童福祉司、児童心理司、医師(精神科医)などの専門のスタッフがチームを組んで、それぞれの子供にあった解決法を家庭とともに考えるほか、子供の虐待、里親制度などに関連した事業も行っています。
児童相談所は、それぞれの都道府県や政令指定都市の区域内に一つ以上は置かれているほか、一部の中核市でも設置している事例がみられます。
都道府県によっては複数の児童相談所を開設していたり、支所や分室などで遠隔地の対応を図っていることがあります。
主要項目
児童相談所の設置促進の法整備
児童福祉法においては、これまで児童相談所は都道府県及び政令指定都市が設置することを原則としてきましたが、相次ぐ児童虐待事件を踏まえて、2019年に児童福祉法の一部改正が行われ、児童相談所の設置を促進するための規定が盛り込まれました。
改正法においては、児童相談所の管轄区域は人口その他の社会的条件にもとづき、政令の基準を参考に都道府県が定めることや、政府が改正法の施行後5年間を目途に、中核市及び特別区が児童相談所を設置できるように施設整備、人材確保・育成の支援その他の措置を講ずることとされました。
特別養子縁組制度の見直し
「特別養子縁組」は、何らかの事情で実親のもとで育てられなくなった子供が、新しい家庭環境のもとで養育を受けられるようにすることを目的に設けられた民法上の制度です。
この制度は一般的な「普通養子縁組」とは異なり、裁判所に申し立てて審判を受けた上で適用され、子供の年齢も6歳未満と制限されていたため、実際の利用状況は低調となっていました。
そこで特別養子縁組制度の利用促進を図るための取組が政府の諮問機関である法制審議会の分科会で審議され、対象年齢を原則として15歳未満にまで引き上げる改正が行われることとなりました。
岐阜県東濃子ども相談センターへのアクセス
名称 | 岐阜県東濃子ども相談センター [注] リンクのURLをクリックすると公式ホームページにジャンプします。 |
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所在地 | 〒507-8708 岐阜県多治見市上野町5-68-1 |
電話番号 | 0572-23-1111 |
備考 | |