全国の児童相談所


岐阜県中央子ども相談センター


岐阜県中央子ども相談センターは、岐阜県が設置する児童相談所です。
児童相談所は、市町村と連携をとりながら子供に関する家庭、学校、その他からの相談に応じ、子供が有する問題や子供の真のニーズ、子供の置かれている環境の状況を的確にとらえて、それぞれの子供や家庭に効果的と思われる支援・援助を提供していくことで、子供の福祉を図り、子供の権利が守られることを目的として設置された行政機関です。





児童相談所設置自治体の拡大

児童福祉法では児童相談所を設置する権限のある自治体を都道府県、政令指定都市に限っていましたが、平成16年の児童福祉法改正によって、自治体の希望に応じて中核市レベルにまでその対象を拡大することが認められるようになりました。
より厳密には政令で児童相談所設置市として定めることが要件ですので、中核市以外の一般市であっても可能です。
しかし、この制度ができてから実際に児童相談所設置市となったのは横須賀市、金沢市の2つの市にとどまるほか、東京都の特別区は設置主体になれないなどの問題がありました。
そこで、平成29年4月施行の改正法からは、児童相談所の設置主体となる権限を希望する市と特別区にまで拡大されることとなりました。


共通リスクアセスメントシートによるアセスメント項目

児童虐待や虐待が疑われるケースについて、事実関係を確認するとともに、見込まれるリスクの程度を把握するためのツールとして、厚生労働省(現在は「こども家庭庁」に移管)による「児童相談所と市町村の共通リスクアセスメントシート」があります。
このなかに掲げられているアセスメント項目(「アセスメント」とは事前評価のこと)は多岐にわたりますが、たとえば身体的虐待、ネグレクト(無視・育児放棄)、性的虐待、心理的虐待の状況や、子供自身の保護の意思、発達状況、居住環境、家庭の経済状況などが挙げられています。



岐阜県中央子ども相談センターへのアクセス


名称

岐阜県中央子ども相談センター
[注] リンクのURLをクリックすると公式ホームページにジャンプします。

所在地

〒502-0854
岐阜県岐阜市鷺山向井2563-79

電話番号

058-201-2111

備考

この児童相談所には一時保護所が設置されています。
※ 備考欄の「一時保護所」とは、児童虐待・置き去り・非行などの理由がある子どもを一時的に保護する施設を指します。保護者による子どもの連れ去りなどを防止するため、通常「一時保護所」の場所は非公開で、児童相談所そのものの位置とは必ずしも一致しません。