長野県松本児童相談所
長野県松本児童相談所は、長野県が設置する児童相談所です。
児童相談所は、市町村と連携をとりながら子供に関する家庭、学校、その他からの相談に応じ、子供が有する問題や子供の真のニーズ、子供の置かれている環境の状況を的確にとらえて、それぞれの子供や家庭に効果的と思われる支援・援助を提供していくことで、子供の福祉を図り、子供の権利が守られることを目的として設置された行政機関です。
児童虐待に関する学校関係者等の守秘義務
2019年に発生した千葉県野田市の児童虐待死事件では、学校が児童に対して行ったアンケートで父親による家庭内暴力が示唆されていたにもかかわらず、野田市教育委員会が加害者である父親にそのアンケートのコピーを渡すなど、児童福祉に関連した職員の危機意識の欠如が大きな問題となりました。
そこで2020年施行の改正児童虐待防止法では、児童の福祉に職務上関係のある者として、特に学校の教職員、児童福祉施設の職員等を例示した上で、正当な理由がなく、職務に関して知り得た児童虐待を受けたと思われる児童に関する秘密を漏らしてはならないという守秘義務に関する規定が追加されました。
ただし、児童虐待防止法では同時に児童虐待の早期発見に向けた協力義務なども定めているため、この規定が義務の遵守をさまたげるものではないこともあわせて明記されています。
児童相談所の職種ごとの配置基準
児童相談所にはスーパーバイザー(他の児童福祉司の指導・教育を行う児童福祉司)、児童心理司、医師又は保健師を配置することが児童福祉法で定められています。
そのような職種ごとの配置基準(参酌基準)は、法律を受けた児童福祉法施行令や児童相談所運営指針において定められています。
これによれば、スーパーバイザーはスーパーバイザー以外の児童福祉司5人につき1人、児童心理司は児童福祉司2人につき1人以上、医師又は保健師は児童相談所ごとに1人以上というのが標準です。
長野県松本児童相談所へのアクセス
名称 | 長野県松本児童相談所 [注] リンクのURLをクリックすると公式ホームページにジャンプします。 |
---|---|
所在地 | 〒390-1401 長野県松本市波田9986 |
電話番号 | 0263-91-3370 |
備考 | この児童相談所には一時保護所が設置されています。 |