全国の児童相談所


長野県中央児童相談所

長野県中央児童相談所は、長野県が設置する児童相談所です。
児童相談所とは、地域の必要に応じて、児童の健やかな育成と家庭・地域における児童養育を支援するための援助活動を行うとともに、住民にとってもっとも身近な児童家庭相談窓口となる市町村への支援などを行うことを目的として設置された都道府県の機関のひとつです。
都道府県のほか、政令指定都市のすべてと、金沢市や横須賀市のような一部の中核市や特別区にも設置されているか、または設置の予定です。


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一時保護決定に向けてのアセスメントシート

児童相談所は、児童虐待に遭っている児童の生命の安全を確保するなどの名目により、児童保護法にもとづく一時保護ができることとされています。この場合に児童相談所が該当の児童を一時保護するかどうかは、個別の事情にもとづいて決定されることになりますが、一般的な判断基準としては、厚生労働省(現在は「こども家庭庁」に移管)が示した「一時保護決定に向けてのアセスメントシート」が挙げられます。
シートに記載された項目は多岐にわたりますが、たとえば、子ども自身または保護者が該当の子どもの保護・救済を求めている状況であって、性的虐待の疑いが濃厚であったり、保護者が「殺してしまいそう」などと訴えているなど、当事者の訴える状況が差し迫っているようであれば、緊急一時保護を検討すべきものとされています。


メンタルフレンドの資格について

児童相談所が引きこもりの子供たちの話し相手などとして募集しているメンタルフレンドについては、特別な資格までは必要とはしていません。
ただし、活動の性質上、平日の昼間に数時間程度の活動ができるほか、児童福祉に対して興味や関心をもっていることが条件となります。
活動の日時については児童相談所との協議によりある程度の融通は可能です。
メンタルフレンドは申し込みをすれば誰でもなれるとは限らず、児童相談所で申し込みの書類を確認して審査の上で、正式に登録されるかどうかが決まります。


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長野県中央児童相談所へのアクセス


名称長野県中央児童相談所
[注] リンクのURLをクリックすると公式ホームページにジャンプします。
所在地〒380-0872
長野県長野市大字南長野妻科282-7
電話番号026-238-8010
備考この児童相談所には一時保護所が設置されています。
※ 備考欄の「一時保護所」とは、児童虐待・置き去り・非行などの理由がある子どもを一時的に保護する施設を指します。保護者による子どもの連れ去りなどを防止するため、通常「一時保護所」の場所は非公開で、児童相談所そのものの位置とは必ずしも一致しません。


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