全国の児童相談所


長野県中央児童相談所

長野県中央児童相談所は、長野県が設置する児童相談所です。
児童相談所とは、児童福祉法に基づき、18歳未満の子供が心身ともに健やかに育つよう、子供に関するどのような相談にも応じる公的な機関のことです。
児童福祉司(ソーシャルワーカー)、児童心理司、医師、家庭相談員などの専門スタッフが相談に当たり、助言や指導などを行うほか、緊急の際には子供を一時保護します。
このため、すべての児童相談所にあてはまるわけではないものの、外部から容易にはアクセスできないようになっている一時保護所を設置していることがあります。





長野県中央児童相談所へのアクセス


名称長野県中央児童相談所
[注] リンクのURLをクリックすると公式ホームページにジャンプします。
所在地〒380-0872
長野県長野市大字南長野妻科282-7
電話番号026-238-8010
管轄区域長野市、上田市、須坂市、中野市、飯山市、千曲市、小県郡(長和町、青木村)、埴科郡(坂城町)、上高井郡(小布施町、高山村)、下高井郡(山ノ内町、木島平村、野沢温泉村)、上水内郡(信濃町、飯綱町、小川村)、下水内郡(栄村)
交通案内長野駅からアルピコバス10分、「西長野」停留所下車、徒歩2分
一時保護この児童相談所には一時保護所が設置されています。
備考
※ 「一時保護所」とは、児童虐待・置き去り・非行などの理由がある子どもを一時的に保護する施設のことです。

接近禁止命令の対象拡大

児童虐待を受けた児童が施設入所の措置を受けた場合には、児童相談所長は虐待をした保護者に対して接近禁止命令をすることができる旨、児童虐待防止法には規定されています。
具体的には6か月を超えない限度において、その児童の身辺につきまとい、又は児童の住まいや学校、通学路などの付近を徘徊してはならないことを命じる内容となっています。
この対象範囲については、昨今の児童虐待の悪質化を受けて法律が改正され、一時保護や保護者の同意の下での施設入所があった場合にも拡大されることとなりました。