全国の児童相談所


東京都立川児童相談所

東京都立川児童相談所は、東京都が設置する児童相談所です。
児童相談所とは、児童が心身ともに健やかに育つよう、児童の福祉に関する相談、指導などのサ-ビスを行う公的な機関のことです。
児童の福祉に関する相談は、専門の職員が児童、保護者などに直接面談するなどして助言・援助を行います。
相談内容としては、家庭で育てるのが難しい子供の相談、ことばの発達、きこえの相談、万引きや暴力などの法に触れる行為をする子供の相談、虐待に関する相談などがあります。





18歳に達した場合の一時保護

児童相談所には一時保護所を付設して、児童虐待などの理由から緊急に保護する必要がある児童を一時的に保護することができるようになっている場合があります。しかし、児童福祉法でいう児童は18歳未満というのが原則であって、一時保護中に18歳に達してしまった場合に、その支援が断ち切られてしまうおそれがありました。そこで、一時保護中に18歳に達した者の一時保護の延長・措置を可能にするとともに、あわせて里親委託等中に18歳に達した者についても措置変更・更新および一時保護を可能とするよう、児童福祉法が一部改正されました。


東京都立川児童相談所の所管区域

東京都児童相談所条例で定めるこの児童相談所の所管区域は次のとおりです。

名称所管区域
東京都立川児童相談所立川市 青梅市 昭島市 国立市 福生市 羽村市 あきる野市 西多摩郡
【参考:児童手当、生活保護】 立川市の児童手当 立川市の生活保護
青梅市の児童手当 青梅市の生活保護
昭島市の児童手当 昭島市の生活保護
国立市の児童手当 国立市の生活保護
福生市の児童手当 福生市の生活保護
羽村市の児童手当 羽村市の生活保護
あきる野市の児童手当 あきる野市の生活保護

東京都立川児童相談所へのアクセス


名称東京都立川児童相談所
[注] リンクのURLをクリックすると公式ホームページにジャンプします。
所在地〒190-0012
東京都立川市曙町3-10-19
電話番号042-523-1321
備考一時保護所を2か所設置する児童相談所です。
※ 備考欄の「一時保護所」とは、児童虐待・置き去り・非行などの理由がある子どもを一時的に保護する施設を指します。保護者による子どもの連れ去りなどを防止するため、通常「一時保護所」の場所は非公開で、児童相談所そのものの位置とは必ずしも一致しません。