東京都児童相談センター
東京都児童相談センターは、東京都が設置する児童相談所です。
児童相談所は、児童福祉法第12条に基づき設置され、児童行政について市町村への援助を行うほか、児童に関する専門の知識・技術を要する相談への対応と指導、児童や家庭についての調査や診断・判定、児童の一時保護などの業務を行っています。
児童相談所は、全国の各都道府県、政令指定都市にはかならず設置されており、一部の中核市や特別区についても、特に認められて児童相談所を開設していることがあります。
消費税増税と自治体の手数料
自治体のサービスのなかには無料のものもありますが、たとえば住民票や戸籍謄本の交付など、そのつど条例にもとづく手数料を徴収しているものもあります。令和元年に消費税率が従来の8パーセントから原則10パーセントに引き上げられましたが、「国、地方公共団体、公共法人、公益法人等が法令に基づいて行う一定の事務に係る役務の提供で、法令に基づいて徴収される手数料」は消費税非課税とされています。この場合の「一定の事務」とは、登記、登録、特許、免許、許可、検査、検定、試験、証明、公文書の交付などを指します。したがって通常は消費税増税があっても手数料の額が連動して変わるわけではありません。
東京都児童相談センターの所管区域
東京都児童相談所条例で定めるこの児童相談所の所管区域は次のとおりです。
名称 | 所管区域 |
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東京都児童相談センター | 千代田区 中央区 新宿区 文京区 台東区 渋谷区 練馬区 島しよ |
東京都児童相談センターへのアクセス
名称 | 東京都児童相談センター [注] リンクのURLをクリックすると公式ホームページにジャンプします。 |
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所在地 | 〒169-0074 東京都新宿区北新宿4-6-1 |
電話番号 | 03-5937-2302 |
備考 | 一時保護所を2か所設置する児童相談所です。 |
※ 備考欄の「一時保護所」とは、児童虐待・置き去り・非行などの理由がある子どもを一時的に保護する施設を指します。保護者による子どもの連れ去りなどを防止するため、通常「一時保護所」の場所は非公開で、児童相談所そのものの位置とは必ずしも一致しません。