埼玉県草加児童相談所
埼玉県草加児童相談所は、埼玉県が設置する児童相談所です。
児童相談所は、児童に関するさまざまな相談について、無料で対応し、児童福祉司、児童心理司、医師(精神科医)などの専門のスタッフがチームを組んで、それぞれの子供にあった解決法を家庭とともに考えるほか、子供の虐待、里親制度などに関連した事業も行っています。
児童相談所は、それぞれの都道府県や政令指定都市の区域内に一つ以上は置かれているほか、一部の中核市でも設置している事例がみられます。
都道府県によっては複数の児童相談所を開設していたり、支所や分室などで遠隔地の対応を図っていることがあります。
家庭裁判所による一時保護の審査制度
児童虐待などの理由から児童相談所が子供の身柄を一時保護することは、それがたとえ親権者の意に反するものであったとしても、緊急性や必要性の高さから法律上は認められていますが、2か月以内の暫定的な措置というのが原則です。
もしも親権者の意に反して2か月を超えて引き続き児童を一時保護する場合には、それが果たして正しい措置なのかどうかを再度チェックすることが必要との考えのもと、平成29年に児童福祉法及び児童虐待防止法の一部改正が行われ、家庭裁判所が司法の立場から審査をし、承認するしくみが導入されています。
児童相談所の相談について
児童相談所の相談は、専門の職員が相談者の話を聞いて、必要に応じて子どもや保護者と話し合ったり、学校やその他の機関に調査を行ったりします。また、心理的、あるいは精神保健上の問題を判断するための専門的な診断や評価なども行います。
埼玉県草加児童相談所へのアクセス
名称 | 埼玉県草加児童相談所 [注] リンクのURLをクリックすると公式ホームページにジャンプします。 |
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所在地 | 〒340-0035 埼玉県草加市西町425-2 |
電話番号 | 048-920-4152 |
備考 | |
※ 備考欄の「一時保護所」とは、児童虐待・置き去り・非行などの理由がある子どもを一時的に保護する施設を指します。保護者による子どもの連れ去りなどを防止するため、通常「一時保護所」の場所は非公開で、児童相談所そのものの位置とは必ずしも一致しません。