埼玉県越谷児童相談所
埼玉県越谷児童相談所は、埼玉県が設置する児童相談所です。
児童相談所は、児童福祉法第12条に基づき設置され、児童行政について市町村への援助を行うほか、児童に関する専門の知識・技術を要する相談への対応と指導、児童や家庭についての調査や診断・判定、児童の一時保護などの業務を行っています。
児童相談所は、全国の各都道府県、政令指定都市にはかならず設置されており、一部の中核市や特別区についても、特に認められて児童相談所を開設していることがあります。
特別養子縁組制度の見直し
「特別養子縁組」は、何らかの事情で実親のもとで育てられなくなった子供が、新しい家庭環境のもとで養育を受けられるようにすることを目的に設けられた民法上の制度です。
この制度は一般的な「普通養子縁組」とは異なり、裁判所に申し立てて審判を受けた上で適用され、子供の年齢も6歳未満と制限されていたため、実際の利用状況は低調となっていました。
そこで特別養子縁組制度の利用促進を図るための取組が政府の諮問機関である法制審議会の分科会で審議され、対象年齢を原則として15歳未満にまで引き上げる改正が行われることとなりました。
埼玉県越谷児童相談所の所管区域
埼玉県行政組織規則で定めるこの児童相談所の所管区域は次のとおりです。
名称 | 所管区域 |
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埼玉県越谷児童相談所 | 春日部市、越谷市、幸手市、南埼玉郡、北葛飾郡 |
埼玉県越谷児童相談所へのアクセス
名称 | 埼玉県越谷児童相談所 [注] リンクのURLをクリックすると公式ホームページにジャンプします。 |
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所在地 | 〒343-0033 埼玉県越谷市恩間402-1 |
電話番号 | 048-975-4152 |
備考 | この児童相談所には一時保護所が設置されています。 |
※ 備考欄の「一時保護所」とは、児童虐待・置き去り・非行などの理由がある子どもを一時的に保護する施設を指します。保護者による子どもの連れ去りなどを防止するため、通常「一時保護所」の場所は非公開で、児童相談所そのものの位置とは必ずしも一致しません。