全国の児童相談所


群馬県中央児童相談所北部支所

群馬県中央児童相談所北部支所は、群馬県が設置する児童相談所です。
児童相談所は、児童福祉法第12条に基づき設置され、児童行政について市町村への援助を行うほか、児童に関する専門の知識・技術を要する相談への対応と指導、児童や家庭についての調査や診断・判定、児童の一時保護などの業務を行っています。
児童相談所は、全国の各都道府県、政令指定都市にはかならず設置されており、一部の中核市や特別区についても、特に認められて児童相談所を開設していることがあります。





一時保護決定に向けてのアセスメントシート

児童相談所は、児童虐待に遭っている児童の生命の安全を確保するなどの名目により、児童保護法にもとづく一時保護ができることとされています。この場合に児童相談所が該当の児童を一時保護するかどうかは、個別の事情にもとづいて決定されることになりますが、一般的な判断基準としては、厚生労働省(現在は「こども家庭庁」に移管)が示した「一時保護決定に向けてのアセスメントシート」が挙げられます。
シートに記載された項目は多岐にわたりますが、たとえば、子ども自身または保護者が該当の子どもの保護・救済を求めている状況であって、性的虐待の疑いが濃厚であったり、保護者が「殺してしまいそう」などと訴えているなど、当事者の訴える状況が差し迫っているようであれば、緊急一時保護を検討すべきものとされています。


メンタルフレンドの資格について

児童相談所が引きこもりの子供たちの話し相手などとして募集しているメンタルフレンドについては、特別な資格までは必要とはしていません。
ただし、活動の性質上、平日の昼間に数時間程度の活動ができるほか、児童福祉に対して興味や関心をもっていることが条件となります。
活動の日時については児童相談所との協議によりある程度の融通は可能です。
メンタルフレンドは申し込みをすれば誰でもなれるとは限らず、児童相談所で申し込みの書類を確認して審査の上で、正式に登録されるかどうかが決まります。



群馬県中央児童相談所北部支所へのアクセス


名称群馬県中央児童相談所北部支所
[注] リンクのURLをクリックすると公式ホームページにジャンプします。
所在地〒377-0027
群馬県渋川市金井394
電話番号0279-20-1010
備考 
※ 備考欄の「一時保護所」とは、児童虐待・置き去り・非行などの理由がある子どもを一時的に保護する施設を指します。保護者による子どもの連れ去りなどを防止するため、通常「一時保護所」の場所は非公開で、児童相談所そのものの位置とは必ずしも一致しません。