茨城県鉾田児童相談所
茨城県鉾田児童相談所は、茨城県が設置する児童相談所です。
児童相談所とは、地域の必要に応じて、児童の健やかな育成と家庭・地域における児童養育を支援するための援助活動を行うとともに、住民にとってもっとも身近な児童家庭相談窓口となる市町村への支援などを行うことを目的として設置された都道府県の機関のひとつです。
都道府県のほか、政令指定都市のすべてと、金沢市や横須賀市のような一部の中核市や特別区にも設置されているか、または設置の予定です。
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児童相談所の体制強化
平成28年の改正児童福祉法では、児童相談所の体制強化を図るため、児童相談所には児童心理司、医師又は保健師、他の児童福祉司の指導・教育を行う児童福祉司に当たるスーパーバイザーを配置するものとされました。
スーパーバイザーを含めた児童福祉司は、国の基準に適合する研修を受講しなければならないとする研修の義務化も図られました。
このような義務研修等を円滑に行うため、都道府県その他の機関には研修専任コーディネーターも配置されるようになっています。
一時保護所における第三者評価
一時保護所には年齢や性別、虐待や非行などの保護理由が異なる児童が混在するにもかかわらず、それぞれの違いに応じたきめ細かな対応がされていないという批判が各種報道やソーシャルネットワーキングサービス上でみられるところです。実際に平成27年に相模原市児童相談所で発生したケースでは、所内で紛失した用紙を探すため、女性職員が一時保護されていた8歳から15歳までの女子を全裸にして所持品検査を行う人権侵害が明らかとなり、公式に記者会見が開かれています。このため一時保護所における福祉サービスの質の確保およびその向上を図ることを目的として、専門知識を持つ中立的な第三者に運営その他の評価を求めるための「第三者評価」を受審するにあたり、その費用を一定の上限の範囲内で国が補助する制度が設けられました。なお、横浜市など一部の自治体では、補助制度創設以前から独自の取り組みとして第三者評価を実施しています。
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茨城県鉾田児童相談所へのアクセス
名称 | 茨城県鉾田児童相談所 [注] リンクのURLをクリックすると公式ホームページにジャンプします。 |
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所在地 | 〒311-1517 茨城県鉾田市鉾田1367-3 |
電話番号 | 0291-33-4119 |
備考 | |
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