福島県県中児童相談所白河相談室
福島県県中児童相談所白河相談室は、福島県が設置する児童相談所です。
児童相談所は、児童福祉法第12条に基づき設置され、児童行政について市町村への援助を行うほか、児童に関する専門の知識・技術を要する相談への対応と指導、児童や家庭についての調査や診断・判定、児童の一時保護などの業務を行っています。
児童相談所は、全国の各都道府県、政令指定都市にはかならず設置されており、一部の中核市や特別区についても、特に認められて児童相談所を開設していることがあります。
主要項目
児童虐待の通報義務について
虐待を受けたと思われる子供を発見した場合には、児童虐待防止法に基づき、児童相談所または福祉事務所に直接、または児童委員を介して通告する義務があります。
この児童虐待の通告義務はすべての国民の義務であって、児童相談所に直ちに通告・相談ができるよう、24時間受付の全国共通の電話番号として、「児童相談所全国共通ダイヤル」(短縮ダイヤル189)が開設されています。
家庭児童相談の対象
児童相談所のほか、市町村の家庭児童相談においても、児童関連の相談を受け付けていますが、その対象者は、18歳未満の児童及び保護者、養育者などの関係者となっています。
したがって、児童相談所と同様に、保護者をはじめとする大人だけではなく、子供自身が直接相談をすることも可能です。
福島県県中児童相談所白河相談室へのアクセス
名称 | 福島県県中児童相談所白河相談室 [注] リンクのURLをクリックすると公式ホームページにジャンプします。 |
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所在地 | 〒961-0074 福島県白河市字郭内127 |
電話番号 | 0248-22-5648 |
備考 | |
※ 備考欄の「一時保護所」とは、児童虐待・置き去り・非行などの理由がある子どもを一時的に保護する施設を指します。保護者による子どもの連れ去りなどを防止するため、通常「一時保護所」の場所は非公開で、児童相談所そのものの位置とは必ずしも一致しません。