福島県中央児童相談所
福島県中央児童相談所は、福島県が設置する児童相談所です。
児童相談所は、市町村と連携をとりながら子供に関する家庭、学校、その他からの相談に応じ、子供が有する問題や子供の真のニーズ、子供の置かれている環境の状況を的確にとらえて、それぞれの子供や家庭に効果的と思われる支援・援助を提供していくことで、子供の福祉を図り、子供の権利が守られることを目的として設置された行政機関です。
児童相談所への弁護士の配置
国の児童虐待・DV対策等総合支援事業の一環として、司法に関する相談や対応が必要となる事例について、児童相談所と家庭裁判所その他の関係機関との調整をスムーズにするため、児童相談所に対する弁護士の配置を促進する取り組みが実施されています。
また、児童相談所や家庭児童相談などを行う最前線の市町村において、児童虐待の通告を受けた際に子どもの安全確認を進めるための体制の強化を図る取り組みも、同じ事業のなかで実施されています。
48時間以内の安否確認と児童相談所の立入調査
近年相次ぐ児童虐待と、児童虐待の通告がありながら児童相談所が適切な対応がとれなかった事例などを踏まえて、『児童相談所運用指針』が平成30年7月に改定されています。これは地方自治法にもとづく技術的助言であり、実際の運用は児童相談所を設置する都道府県や政令市などの自主性に任されている部分はあるものの、新たな指針のなかには「虐待通告受理後、48時間以内に安全確認を行うことができない場合には、法第29条又は児童虐待防止法第9条第1項に規定する立入調査を実施すること」、「児童虐待防止法第9条第1項の規定では、児童虐待が行われているおそれがあると認めるときに子どもの住所又は居所に立ち入り、必要な調査又は質問させることができることとされているが、その際には、必要に応じて警察への援助要請を行うこと。」などの条文が付け加えられました。
福島県中央児童相談所へのアクセス
名称 | 福島県中央児童相談所 [注] リンクのURLをクリックすると公式ホームページにジャンプします。 |
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所在地 | 〒960-8002 福島県福島市森合町10-9 |
電話番号 | 024-534-5101 |
備考 | この児童相談所には一時保護所が設置されています。 |