全国の児童相談所


秋田県北児童相談所


秋田県北児童相談所は、秋田県が設置する児童相談所です。
児童相談所は、市町村と連携をとりながら子供に関する家庭、学校、その他からの相談に応じ、子供が有する問題や子供の真のニーズ、子供の置かれている環境の状況を的確にとらえて、それぞれの子供や家庭に効果的と思われる支援・援助を提供していくことで、子供の福祉を図り、子供の権利が守られることを目的として設置された行政機関です。





児童虐待と臨検・捜索

児童相談所では児童虐待が疑われる場合には家庭訪問をしてその真偽を確かめますが、あわせて児童の保護者に対し、児童同伴の上で出頭を要求することもできることが、児童虐待防止法のなかでは定められています。また児童相談所の職員による自宅などへの立入調査の権限も認められており、もしも立入調査に児童の保護者が応じないようであれば、再出頭要求をすることもできます。この再出頭要求にも応じない場合、裁判官に許可状を請求した上で、児童相談所では臨検や捜索という実力行使をすることがあります。なお、以前の法律では児童の安全確保のための臨検や捜索は、保護者が立入調査を拒否し、なおかつ再出頭要求にも応じないことが条件となっていましたが、現行法では別に再出頭要求を経ないでも臨検または捜索が認められるようになっています。


虐待相談・通告受付票について

児童相談所に寄せられた児童虐待の通告に対して、情報を関係者間で共有して適切な介入を図るためには、まずは情報そのものを正しく記録しておくことが大切となります。
そこで各児童相談所では「虐待相談・通告受付票」を備え付けておき、通告があればいつでもこのようなシートを取り出して相手から事情を聞き出すとともに、要点を記載し保存しておくことが通例となっています。
厚生労働省(現在は「こども家庭庁」に移管)が示している「虐待相談・通告受付票」の雛形では、受理した日時、子どもと保護者の住所・氏名等、誰が・いつから・頻度は・どのようにという虐待内容、子どもや家庭の状況、通告者の住所氏名などの欄が設けられています。



秋田県北児童相談所へのアクセス


名称

秋田県北児童相談所
[注] リンクのURLをクリックすると公式ホームページにジャンプします。

所在地

〒018-5601
秋田県大館市十二所字平内新田237-1

電話番号

0186-52-3956

備考

 
※ 備考欄の「一時保護所」とは、児童虐待・置き去り・非行などの理由がある子どもを一時的に保護する施設を指します。保護者による子どもの連れ去りなどを防止するため、通常「一時保護所」の場所は非公開で、児童相談所そのものの位置とは必ずしも一致しません。