岩手県宮古児童相談所
岩手県宮古児童相談所は、岩手県が設置する児童相談所です。
児童相談所とは、児童が心身ともに健やかに育つよう、児童の福祉に関する相談、指導などのサ-ビスを行う公的な機関のことです。
児童の福祉に関する相談は、専門の職員が児童、保護者などに直接面談するなどして助言・援助を行います。
相談内容としては、家庭で育てるのが難しい子供の相談、ことばの発達、きこえの相談、万引きや暴力などの法に触れる行為をする子供の相談、虐待に関する相談などがあります。
親の体罰禁止を盛り込んだ改正法
2019年6月に国会で成立し、一部を除いて2020年4月施行の改正児童福祉法及び児童虐待防止法では、親権者(児童福祉施設の長等も同様)が子供のしつけに体罰を用いてはならないこと、児童相談所の業務に児童の安全確保が位置付けられること等が明文化されました。
これは2018年3月に発生した東京都目黒区5歳女児虐待死事件、2019年1月に発生した千葉県野田市の小学4年女児虐待死亡事件など、子供のしつけを名目とした両親による児童虐待が相次いだことがきっかけとなっています。
なおかつ両ケースとも高いリスクがありながら児童相談所が子供の一時保護を解除しており、特に千葉県野田市の虐待死事件では、学校が行ったアンケートで当該児童が父親からの暴力行為の存在を告白していたにもかかわらず、野田市教育委員会が要求を拒みきれずに加害者である父親にアンケートのコピーを渡していた事実も明らかになるなど、児童相談所を含めた行政の不適切なあり方が問題となりました。
児童相談所の設置促進の法整備
児童福祉法においては、これまで児童相談所は都道府県及び政令指定都市が設置することを原則としてきましたが、相次ぐ児童虐待事件を踏まえて、2019年に児童福祉法の一部改正が行われ、児童相談所の設置を促進するための規定が盛り込まれました。
改正法においては、児童相談所の管轄区域は人口その他の社会的条件にもとづき、政令の基準を参考に都道府県が定めることや、政府が改正法の施行後5年間を目途に、中核市及び特別区が児童相談所を設置できるように施設整備、人材確保・育成の支援その他の措置を講ずることとされました。
岩手県宮古児童相談所へのアクセス
名称 | 岩手県宮古児童相談所 [注] リンクのURLをクリックすると公式ホームページにジャンプします。 |
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所在地 | 〒027-0075 岩手県宮古市和見町9-29 |
電話番号 | 0193-62-4059 |
備考 | この児童相談所には一時保護所が設置されています。 |