全国の児童相談所


青森県七戸児童相談所

青森県七戸児童相談所は、青森県が設置する児童相談所です。
児童相談所は、児童福祉法第12条に基づき設置され、児童行政について市町村への援助を行うほか、児童に関する専門の知識・技術を要する相談への対応と指導、児童や家庭についての調査や診断・判定、児童の一時保護などの業務を行っています。
児童相談所は、全国の各都道府県、政令指定都市にはかならず設置されており、一部の中核市や特別区についても、特に認められて児童相談所を開設していることがあります。





家庭児童相談室での相談方法

市町村に置かれている家庭児童相談室での相談方法は、通常は面接相談や電話相談による方法となっています。
相談時間は、開庁時間との関連で、平日の日中が基本であり、土曜日、日曜日、祝日や年末年始は通常はお休みです。
相談料は、面接と電話のいずれの場合であっても無料です。


児童相談所設置自治体の拡大

児童福祉法では児童相談所を設置する権限のある自治体を都道府県、政令指定都市に限っていましたが、平成16年の児童福祉法改正によって、自治体の希望に応じて中核市レベルにまでその対象を拡大することが認められるようになりました。
より厳密には政令で児童相談所設置市として定めることが要件ですので、中核市以外の一般市であっても可能です。
しかし、この制度ができてから実際に児童相談所設置市となったのは横須賀市、金沢市の2つの市にとどまるほか、東京都の特別区は設置主体になれないなどの問題がありました。
そこで、平成29年4月施行の改正法からは、児童相談所の設置主体となる権限を希望する市と特別区にまで拡大されることとなりました。



青森県七戸児童相談所へのアクセス


名称青森県七戸児童相談所
[注] リンクのURLをクリックすると公式ホームページにジャンプします。
所在地〒039-2574
青森県上北郡七戸町字蛇坂55-1
電話番号0176-60-8086
備考 
※ 備考欄の「一時保護所」とは、児童虐待・置き去り・非行などの理由がある子どもを一時的に保護する施設を指します。保護者による子どもの連れ去りなどを防止するため、通常「一時保護所」の場所は非公開で、児童相談所そのものの位置とは必ずしも一致しません。