全国の児童相談所


青森県中央児童相談所


青森県中央児童相談所は、青森県が設置する児童相談所です。
児童相談所は、市町村と連携をとりながら子供に関する家庭、学校、その他からの相談に応じ、子供が有する問題や子供の真のニーズ、子供の置かれている環境の状況を的確にとらえて、それぞれの子供や家庭に効果的と思われる支援・援助を提供していくことで、子供の福祉を図り、子供の権利が守られることを目的として設置された行政機関です。





児童相談所の設置促進の法整備

児童福祉法においては、これまで児童相談所は都道府県及び政令指定都市が設置することを原則としてきましたが、相次ぐ児童虐待事件を踏まえて、2019年に児童福祉法の一部改正が行われ、児童相談所の設置を促進するための規定が盛り込まれました。
改正法においては、児童相談所の管轄区域は人口その他の社会的条件にもとづき、政令の基準を参考に都道府県が定めることや、政府が改正法の施行後5年間を目途に、中核市及び特別区が児童相談所を設置できるように施設整備、人材確保・育成の支援その他の措置を講ずることとされました。


特別養子縁組制度の見直し

「特別養子縁組」は、何らかの事情で実親のもとで育てられなくなった子供が、新しい家庭環境のもとで養育を受けられるようにすることを目的に設けられた民法上の制度です。
この制度は一般的な「普通養子縁組」とは異なり、裁判所に申し立てて審判を受けた上で適用され、子供の年齢も6歳未満と制限されていたため、実際の利用状況は低調となっていました。
そこで特別養子縁組制度の利用促進を図るための取組が政府の諮問機関である法制審議会の分科会で審議され、対象年齢を原則として15歳未満にまで引き上げる改正が行われることとなりました。



青森県中央児童相談所へのアクセス


名称

青森県中央児童相談所
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所在地

〒038-0003
青森県青森市石江字江渡5-1

電話番号

017-781-9744

備考

この児童相談所には一時保護所が設置されています。
※ 備考欄の「一時保護所」とは、児童虐待・置き去り・非行などの理由がある子どもを一時的に保護する施設を指します。保護者による子どもの連れ去りなどを防止するため、通常「一時保護所」の場所は非公開で、児童相談所そのものの位置とは必ずしも一致しません。